相続の選択期限の語呂合わせ
相続の選択期限は?
相続の選択期限については、以下のように定義されています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
e-Gov法令検索 - 民法 第九百十五条
自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、単純相続、限定承認もしくは相続放棄の選択をしなければなりません。
また、第九百十五条 にて、期間内に選択しなかった場合には単純承認をしたものとみなされることになっています。
相続の選択期限についての語呂合わせは?
ここまでの内容は、以下の語呂合わせで記憶できます。
相続シッターミツキ、単純