根抵当権の元本確定に関するルールは?
根抵当権とは?
抵当権のうち、特定の継続的取引契約によって生ずる不特定の債権を極度額の限度において担保するものを 根抵当権 といいます。
通常の抵当権は債務の弁済が終わると消滅してしまいますが、継続的に取引したい場合に都度抵当権を設定するのは手間なので、根抵当権で消滅させないようにできます。
根抵当権については、 民法 第三百九十八条の二 に記載されています。
根抵当権の登場人物
- 根抵当権設定者 ... 基本的には債務者で、土地や建物などの財産に対して抵当権を設定し、債務を担保します
- 根抵当権者 ... 債権者です。債務者が弁済できなくなった場合に抵当権を実行し、設定された抵当権を競売にかけることができます
根抵当権の元本確定請求
根抵当権は継続的取引で生じる債権を担保するため、契約者のいずれかが確定請求をしないと元本が確定しません。
元本確定請求、および確定する日のルールは以下のようになっています。
- 根抵当権設定者 ... 設定の時から3年経過すれば元本確定請求ができる。請求から2週間で確定する
- 根抵当権者 ... いつでも確定請求でき、請求時に確定する
元本の確定請求については 第三百九十八条の十九 に記載されています。
語呂合わせ
根抵当権設定者の元本確定に関するルールは、以下の語呂合わせで覚えることができます。
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