事務所に備える従業者名簿の保存期間は?
従業者名簿とは
従業者名簿とは、 宅地建物取引業法 第四十八条 にて、宅建業者がその事務所ごとに備えなければならないものとして規定されています。
従業者名簿に記載する内容は、 宅地建物取引業法施行規則 第十七条の二 にて以下のように規定されています。
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅地建物取引士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となつた年月日
- 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
従業者名簿の保存期間
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
この覚え方はそのままなのですが、従業者名簿→じゅう→10年間と覚えます。
従業者名簿