建築基準法の第二章に定義されるのは、区域に関係なく全国どこでも適用される建築物の敷地、構造及び建築設備に関するルールで、一般に単体規定と呼ばれています。
単体規定のうち 第二十条 一 にて、高さ60mを超える建築物は構造計算が必要と規定されています。
上記のルールを覚えるための語呂合わせはこちらです。
還暦過ぎた60m超えコウゾウ構造計算