事務所と案内所

事務所とは

宅建業者の本店や支店、また継続的に宅地建物取引業に係る契約を行なう場所も該当します。

案内所とは

簡易的に案内所と書きましたが、事務所以外の場所で宅建業に係る業務を行なう場所を指します。

必要なもの

標識

標識は、事務所および案内所において公衆の見やすい場所に掲げなければなりません(第五十条)。

標識のサンプルはこちらです。

宅地建物取引業者票様式 - 国土交通省より抜粋

記載項目は場所によって異なり、国土交通省令で定められています。

報酬額

宅建業の取引において受取ることのできる報酬の額は、あらかじめ国土交通大臣の定めによって決められています。

宅建業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に報酬の額を掲げなければなりません(第四十六条 4)。

国土交通省のサンプルより抜粋

帳簿

宅建業者は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え、取引のあった都度、その取引に係る事項を記載しなければなりません(第四十九条)。

従業者名簿

宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません(第四十八条 3)。

また、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧させなければなりません。

専任の宅建士

宅建業者は、その事務所および一部の案内所ごとに、定められた数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません(第三十一条の三)。

一部の案内所とは、案内所のうち宅建業に係る取引の契約を締結、もしくは契約の申込みを受ける場所のことです。
詳細は、 宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の二 に定義されています。

定められた数とは、事務所においては宅建業者の業務に従事する人の5人に1人以上一部の案内所においては1人以上となります。

まとめ

まとめると、事務所および案内所に必要なものは以下となります。

事務所 一部の案内所 その他の案内所
標識
報酬額 - -
帳簿 - -
従業者名簿 - -
専任の宅建士 5人に1人以上 1人以上 -

語呂合わせ

事務所に必要な5つのものを覚えるための語呂合わせを紹介します。

事務所には色々なものを備えたり掲示することが必要だとわかりましたが、さすがに包丁は要らないですよね?
ということで語呂合わせはこちらです。

報酬額帳簿標識従業者名簿せん専任の宅建士