防火地域・準防火地域とは

防火地域・準防火地域とは、都市計画法に規定されている、都市計画に定めることのできる地域地区の一種です(都市計画法 第八条 五)。

その内容は、

防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
都市計画法 第九条

と規定されています。

耐火建築物とは

耐火建築物についての定義は、建築基準法 第二条 用語の定義 に規定されていますが、耐火構造 であること等が基準となっています。
耐火構造準耐火構造防火構造 についても同条に定義が記載されていますが、いずれも具体的には政令で定める技術的基準に定義されています。

建築物に関するルール

防火地域および準防火地域内の建築物に関するルールは 法第六十一条 に規定されています。

その具体的な内容は 建築基準法施行令 第百三十六条の二 にありますが、宅建試験において覚えておくべき内容は以下になります。

防火地域のルール

防火地域に建築物を建てる際は、原則として以下のルールがあります。

  • 地階を含む階数が3以上 もしくは 延べ面積 100㎡超 の建築物は、耐火建築物にしなければならない
  • それ以外の建築物は、耐火もしくは準耐火建築物にしなければならない

準防火地域のルール

準防火地域に建築物を建てる際は、原則として以下のルールがあります。

  • 地階を除く階数が4以上 もしくは 延べ面積が 1,500㎡超 の建築物は、耐火建築物にしなければならない
  • それ以外で、延べ面積が 500㎡超1,500㎡以下 の建築物は、耐火もしくは準耐火建築物にしなければならない

語呂合わせ

これらのルールをまとめて覚えるための語呂合わせは、以下になります。

【耐火建築物】

防火地域さん地階含む3階以上100人100㎡超準防火地域地階除く4階以上するイチゴ1,500㎡超

【耐火もしくは準耐火建築物】

GO!500㎡超イチゴ!1,500㎡以下

この語呂合わせは少し説明を補足します。

まず前提として、準防火地域より防火地域のほうが制限が厳しいというイメージを持ってください。
語呂合わせは、「坊さん100人、巡視するイチゴ」までが耐火建築物で、「GO!イチゴ!」が耐火もしくは準耐火建築物のルールです。

防火地域は「地階を含む階数が3以上」、準防火地域は「地階を除く階数が4以上」と微妙に定義の仕方が異なっています。
防火地域の方がより制限が厳しいので、地階を含む階数に対して基準を設けている、と覚えましょう。

「GO!イチゴ!」は準防火地域に関するルールしか表せていませんが、防火地域では「坊さん100人」以外の建築物すべてが原則として対象となるため、語呂合わせは不要です。
ここでもやはり、防火地域の方がより制限が厳しいためと解釈します。

隣地境界線に関して

防火地域・準防火地域に関連した法律の紹介です。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる
建築基準法 第六十三条

こちらもよく問題で問われることの多い内容なので、把握しておきましょう。