単体規定とは?

建築基準法の第二章に定義されるのは、区域に関係なく全国どこでも適用される建築物の敷地、構造及び建築設備に関するルールで、一般に単体規定と呼ばれています。

避雷設備に関して

建築基準法 第33条にて、避雷設備に関して以下のように規定されています。

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

語呂合わせ

上記のルールを覚えるための語呂合わせはこちらです。

二十歳20m超えても依頼心避雷針