建築基準法の単体規定、避雷設備が必要なのは?
単体規定とは?
建築基準法の第二章に定義されるのは、区域に関係なく全国どこでも適用される建築物の敷地、構造及び建築設備に関するルールで、一般に単体規定と呼ばれています。
避雷設備に関して
建築基準法 第33条にて、避雷設備に関して以下のように規定されています。
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
語呂合わせ
上記のルールを覚えるための語呂合わせはこちらです。
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