変更の届出が必要なものは?

宅地建物取引業者名簿に記載されている一定の事項に変更があった場合は、免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に届出なければなりません。

宅建業法 第九条に規定されていますが、一定の事項というのはざっくりまとめると以下です。

  • 役員等の氏名
  • 成年者である専任の宅建士の氏名
  • 商号又は名称
  • 事務所の名称及び所在地

覚え方

これらは「氏名」「名称」「所在地」とまとめて、しりとりのようにして繋げると覚えやすいです。

めいめい しょう → しょざいち

変更・廃業の届出期限は?

変更の届出(第九条)および廃業の届出(第十一条)は、 30日以内に届出なければなりません。

語呂合わせ

変更・廃業の届出期限の覚え方はこちらです。

メン免許ヘラ変更廃れて廃業三重苦30日以内